蓮如上人の生涯とその教え
(仏教研修会 第310回) 1999/06/27
千葉 乗隆
◎実如上人時代の本願寺(1)

1、蓮如上人   応仁2年(1468)実如上人に(光養丸)に譲状を書く。
      大谷本願寺御影堂の御留守職の事
右くだんの住持職は、去ぬる文正(1466年)のころ、にわかに光助律師に申しつけ、既に譲り状これを与えおわんぬ、然りといえどもその身競望なきよし申す間、重ねて光養丸に譲与する所実正なり、ただし法流について沙汰なきの子細これ在らば、

兄弟中においてその器用を守り住持すべき者なり、次いで兄弟大勢たるの間、等閑なく扶持あるべき者なり、もしこの条々その旨に相背かば、永く不孝たるべき者なり、よって譲り状くだんの如し
   応仁2年戊子3月28日 (1468年) 蓮如 (花押)
  
2、延徳元年(1489)蓮如上人、寺務を実如上人に譲る。
延徳元年8月28日、南殿ヘ御隠居ノ御事トテ、御ウツリ候、ソノ夜ノタマハク功成名トケテ身シリソクハ天ノミチトアリ、サレハハヤ代ヲノカレテ心ヤスキナリ、イヨイヨ仏法三昧マテナリト言へリ
                         (『空善聞書』)
  
3、延徳2年(1490)蓮如上人、再び実如上人に譲状を書く>。
   譲与す
      大谷本願寺御影堂の御留守職の事
右くだんの御留守職は、代々の例に任せ、早く管領すべき者なり、ただし法義に就いて非儀の子細これ在らば、兄弟中に於いて器用を守り住持すべき者なり、

次いで男女・少児の兄弟これ多し、愚老存生の時の如く、相替わらず扶持すべき者なり、もしこれらの旨に相背かば、永く不孝たるべき者なり、よって譲り状くだんの如し
   延徳2年10月28日 (1490年)      兼寿(花押)
  
4、永正3・4年(1506〜07)、畿内・北陸の大一揆おこる。
当年、永正3丙寅中、諸国、大和・河内・丹後・能登・美濃・越前・加賀・越中・越後・参河等の在々所において、あるいは京都より発向し、あるいは土民等の一向衆、蜂起について、合戦せしむるのあいだ、夭望の輩、幾千万という数を知らざるの条、これによって総諸国の死人、回向のためにと云々。
                       (「東寺過去帳」)