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専修念仏者への批判 法然教団の人気上昇
戒行を堅持してさとりを開こうとする聖道教から見放された人が法然上人のもとに集まる。これが比叡山や奈良興福寺など聖道教団のねたみをうけた。
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元久元年(1204)比叡の衆徒は集会を開き、法然教団の念仏を停止する
(やめさせる)決議をした。法然上人は比叡の非難を解くため、「七箇条の制
戒(いましめ)」を書いて専修念仏者の自戒を求め、これに190人の門弟
が署名した。
その第1条は天台・真言の教えを批判しない。第2条は専修念仏以外
の行をする人と議論しない。第3条は念仏門に入るよう無理にすすめな
い。第4条は念仏者は罪をおかしてもかまわないといわないこと。第5
条は経典や師説によらない私の見解を述べないこと。第6条は無智の人
をまどわさないこと。第7条は間違った見解を主張しないこと。
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元久2年(1205)興福寺は九箇条の過失を列挙して、専修念仏の禁止を
朝廷に訴えた。
その過失の内容は「第1条は法然は天皇の許しを得ず、浄土宗を興し
た。第2条、摂取不捨曼茶羅という念仏者だけが浄土に救われる絵を作
った。第3条、阿弥陀仏以外の仏を拝まず、弥陀の教えを説いた釈尊を
も軽んじている。第4条、『法華経』を読むと地獄に落ちるとか、造寺
造像を否定する。第5条、神を礼拝しない。第6条、念仏以外の善行を
拒否する。第7条、念仏には口称・心念・懸念・観念という段階があ
るが、最もおこないやすい口称の念仏だけしかしない。第8条、僧に禁
じられている囲碁・双六・女犯・肉食などは、念仏者には浄土往生のさ
またげにならないといっている。第9条、どの宗もみな念仏を大切にす
るが、専修念仏者は諸宗をきらって同座しない。」というのであった。
以下にテキストの右ページ部分を記載します
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旧仏教の法然教団弾圧
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「法然の門弟の中には、よこし
まな考えを持つ者もいて、専修
に名をかりて、悪行をしても浄
土に行けるという者もいる。こ
れは門弟の浅はかな智慧による
もので、法然の本意ではないの
で、あえて処罰しない」といっ
て比叡山や興福寺をなだめる姿
勢をとっている。
比叡山と興福寺…… このまま放っておくつもりですか!
朝 廷……………… 処罰は必要ない
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朝廷……… 後白河上皇
貴族……… 九条兼実
武士……… 熊谷直実 大胡実秀 北条政子 など
庶民階層… 圧倒的多数
法然上人が北条政子のために書いた『浄土宗略抄』
に「いのるにより病もやみ、いのち延ぶること
あれば、たれかは一人として病み死ぬ人あらん」
といって天台や真言宗の病気治療の祈祷を批判
している。政子は承久3年(1221)に、法
然上人・親鸞聖人等を流罪にした後鳥羽上皇が鎌倉幕府
を倒そうとしたので、上皇の軍を破り、上皇を
隠岐島に配流し、京都を監視するために六波羅
探題を設置した。嘉禄3年(1227)に延暦寺の
僧兵が法然上人の墓をこわそうとしたときには、こ
の六波羅探題の武士が僧兵を追い払った。
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